1.一般ガス料金
- (別表第6) 適用する料金表
- 適用区分
-
料金表A |
使用量が0立方メートルから25立方メートルまでの場合に適用いたします。 |
料金表B |
使用量が25立方メートルを超え、250立方メートルまでの場合に適用いたします。 |
料金表C |
使用量が250立方メートルを超える場合に適用いたします。 |
-
- 料金表A(消費税等相当額を含みます。)
-
(1)基本料金 1か月及びガスメーター1個につき |
731.16円 |
(2)基単位料金 一立方メートルにつき |
153.45円 |
(3)調整位料金 一立方メートルにつき |
(2)の各基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。 |
-
- 料金表B(消費税等相当額を含みます。)
-
(1)基本料金 1か月及びガスメーター1個につき |
1,491.48円 |
(2)基単位料金 1立方メートルにつき |
123.02円 |
(3)調整位料金 一立方メートルにつき |
(2)の各基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。 |
-
- 料金表C(消費税等相当額を含みます。)
-
(1)基本料金 1立方メートルにつき |
9,982.44円 |
(2)基単位料金 |
89.12円 |
(3)調整位料金 |
(2)の各基準単位料金をもとに23の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金といたします。 |
2.業務用都市ガス料金
- 業務用(選択約款)供給契約制度
- 一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると
見込まれる場合には、ガスの料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について「一般ガス供給約款」とは
異なる供給約款を設定した約款を、ガスの使用者が選択できるものです。
なお、選択約款はお客さまのガス使用内容が一定の条件を満たす場合にご利用いただける契約です。
-
- 大口供給契約制度
- 平成7年3月より契約年間取引量が200万m3(46MJ換算)以上のお客様がガスの購入先を選択できる「ガスの小売部分自由化」がスタートしました。この「ガスの小売部分自由化」の範囲は段階的に拡大され、平成19年4月1日には契約年間取引量10万m3以上に引き下げられました。
これにより、当社では大口供給条件を設定し、自由化の対象となる契約年間取引量が10万m3(46MJ換算)以上のお客様に対して当社の大口供給制度供給条件にもとづき大口供給契約を締結させていただきます。
-
- 最終保障約款制度
- 当社を含むいすれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約についての交渉が成立しない
お客さま等に対し、当社がガスを小売供給する場合のガス料金、その他の供給条件です。
-
- 工事約款
- 当社が維持及び運用する導管によりお客さまがガスの供給を受ける場合のガス工事の条件を定めたものです。
-
- 供給計画書
- ガス事業法施行規則第八十八条第二項の規定に基づき、ガス事業法第五十六条第一項の規定により届出したガスの供給計画を公表いたします。
- 平成30年度供給計画書
- ◇第1表年度別の需給計画表
- ◇第2表普及計画
- ◇第4表託送用供給設備計画
- ◇供給計画図 第7表・第8表
-
- 原料費調整制度について
- 都市ガスの原料であるLNG(液化天然ガス)の輸入価格は、原油価格や為替レートの動きにより変動します。原料費調整制度はこうした原料価格の変動に応じてガス料金を調整する制度であります。
原料費の変動分についてのみ毎月単位料金が見直されます。また、原料価格の大幅な上昇による急激な料金の上昇をさけるため、上限値(基準平均原料価格の1.6倍相当)をもうけています。
-
- 原料費調整の実施時期と原料価格のガス料金への反映時期について
- 原料費調整制度にもとづく単位料金の調整は毎月実施いたします。
- 各期間(3ヶ月)の平均原料価格がガス料金へ反映される時期は以下の通りとなります。
-
平均原料価格算定期間 |
ガス料金(単位料金)への反映時期 |
前年8月から10月 |
1月検針分 |
前年9月から11月 |
2月検針分 |
前年10月から12月 |
3月検針分 |
前年11月から当年1月 |
4月検針分 |
前年12月から当年2月 |
5月検針分 |
当年1月から3月 |
6月検針分 |
当年2月から4月 |
7月検針分 |
当年3月から5月 |
8月検針分 |
当年4月から6月 |
9月検針分 |
当年5月から7月 |
10月検針分 |
当年6月から8月 |
11月検針分 |
当年7月から9月 |
12月検針分 |
■ 料金計算方法
- ※1円未満の端数切り捨て
- ・内消費税等相当額 = 早収料金 × 消費税率 ÷ ( 1 + 消費税率 )
■ ❝ 早収料金 ❞ と ❝ 遅収料金 ❞ について
- 検針日の翌日から20日目までの期間(早収期間)にお支払いいただくときは早収料金、この期間を過ぎてお支払いいただくときは遅収料金(早収料金にその3%を加えたもの)をお支払いいただきます。